ついでに「灰色金利」を簡単に説明すると。「貸金業規制法」の中の
1.返済期間や回数を明示する。2.弁済のつど、ただちに受領証を出す。3.任意の支払いである(強制的ではない)の「3つの要件」を満たせば、「利息制限法」以上「出資法」以下の金利なら有効とみなす例外を認めるというもの。そしてこの間の金利が「灰色金利」(グレーゾーン金利と呼ばれるものです。だから金利はあやふやになってしまうのです。わかりにくくてスミマセン。
消費者金融大手プロミスは28日、利息制限法の上限(年15―20%)を超える「灰色金利」の撤廃を検討していることを明らかにした。灰色金利は、改正貸金業法で2009年をめどに廃止されるが、同社は前倒しで撤廃する方向で調整する。金利引き下げの方法や具体的な時期は、過払い利息返還請求の動向などをにらみながら詰める。大手ではアコム、アイフル に続き3社目。
下記参照
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070628-00000191-jij-biz




